大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1290 決定

主 文

本件上告を棄却する

理 由

弁護人田島順の上告趣意について

所論一点は、第一審判決の事実誤認を主張し、所論二点は、その刑の量定を非難

するに帰するから、いずれも上告適法の理由ではない。また、本件綿糸が所論のよ

うに特綿糸であることは第一審判決の認めないところであり、従つて、これが統制

が撤廃されたことは認められないから、論旨三点は、明らかに上告適法の理由でな

いのは勿論刑訴四一一条五号の事由にも当らない。

よつて同四一四条三八六条一項三号、により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年三月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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